

サービス内容

状況や好みに合わせた温かい食事を
ご提供します。

お一人ずつ、安心・清潔な入浴を
支援します。

ご自宅までの送迎も安心
・安全に対応。

専門スタッフと楽しく
体を動かします。
デイサービスひまわり
運営規定・重要事項説明書
デイサービス ひまわり
指定地域密着型通所介護事業所
運営規程
【令和7年4月1日 改定】
デイサービスひまわり(指定通所介護事業所)運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社心笑会が開設するデイサービスひまわり(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員・介護職員・看護職員又はその他の従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、事業所で入浴や食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
一 事業所の従業者等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、指定通所介護の提供にあたっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び日常生活を営むのに必要な援助を行い、生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるように努めるものとする。
二 事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 デイサービスひまわり
二 所在地 愛媛県宇和島市明倫町5丁目5番13号
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び指定通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
二 生活相談員 1名以上
生活相談員は、生活相談業務、通所介護計画の作成及び居宅介護支援事業者等との連絡調整並びに事務処理に当たります。
三 その他従業者
介護職員 1名以上
利用者の介護に当たります。
看護職員 1名以上
利用者の看護、健康管理、機能訓練及び指導に当たります。
四 機能訓練指導員 1名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行います。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日 土曜日を除く毎日とする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時半から午後5時半までとする。ただし、サービス提供時間は午前9時から午後4時半までとする。
三 所定時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行う。
四 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(通所介護の利用定員)
第6条 一日の利用者の定員は、通所介護1単位15名とする。
(通所介護の内容)
第7条 通所介護の内容は次のとおりとする。
一 入浴・清拭・洗髪等による清潔の保持
二 食事の提供および排泄等の日常生活の世話
三 生活機能向上グループ活動実施
利用者の心身の状況を踏まえて作成された計画に基づき、生活機能向上グループ活動(集団的に行われるレクリエーション、創作活動等の機能訓練)を行う。
四 利用者の送迎
送迎費用は基本介護費に含まれ、徴収しない。
(利用料等)
第8条
一 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割とする。
(※厚生労働大臣が定める基準=(介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示する。)
二 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合に利用者から支払を受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用との額との間に不合理な差額が生じないようにする。
三 食事サービスを受けた利用者は食費として550円徴収する。
四 日常生活のうち、利用者が通常負担することが適当と認められるもの。
五 前3項目の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名・押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、宇和島市(島嶼部を除く)とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条
一 利用は管理者・生活相談員・看護職員・介護職員の指導による日常生活訓練を励行し、他の利用者との親睦に努める。
二 利用者は健康に留意するものとし、事業所で行うバイタルチェックは特別の理由がない限り受診する。
三 利用者は事業所の清潔・整頓・その他の環境衛生の保持の為に事業所に協力する。
四 利用者は他の利用者等に迷惑を及ぼす行為はしないようにする。
五 利用者は指定した場所以外で火気は使用しないようにする。
(緊急時等における対応方法)
第11条
一 従業者は、通所介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに提携医療機関に連絡し、適切な処置を行うこととする。
・提携医療機関(友松外科胃腸科医院)
二 従業者等は前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。
(秘密保持等)
第12条
一 通所介護従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
二 事業者は、通所介護従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、通所介護従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、通所介護従業者との雇用契約の内容とする。
(苦情処理)
第13条 管理者は、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明し、結果や改善事項等の記録を5年間保管するものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合の対応方法については、次の通りとする。
一 速やかに利用者に必要な措置を行うとともに、保険者、利用者家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行う。
二 発生した事故が事業所の責めに帰すべき理由による場合には、速やかに損害賠償を行う。
三 速やかに損害賠償を行うため、損害賠償保険に加入する。
四 発生した事故の原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる。
(非常災害対策)
第15条 消防法に規定する防火管理者を設置して、消防署提出の防災計画を作成するとともに、当該防災計画に基づく次の業務を実施する。
一 消火、通報及び避難の訓練(年2回)
二 消防設備、施設等の点検及び整備
三 従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督
四 地震・風水害に対する日常的な意識の向上
五 その他防火管理上必要な業務
(記録の整備)
第16条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録ならびに、利用者に対する指定通所介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保管する。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修 年2回
(地域との連携等)
第18条 事業所は、利用者、利用家族、地域住民の代表者、事業者が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し運営を行う。
二 運営協議会は、概ね6カ月に1回以上開催し、活動報告し評価を受けると共に必要な要望、助言を聴く機会とする。
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社心笑会代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は平成31年4月1日より施行する。
附則 この規程は令和6年8月8日より一部改訂し施行する。
附則 この規程は令和7年4月1日より一部改訂し施行する。
地域密着型通所介護重要事項説明書
1 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電話 0895-24-0240(8:30~17:30)
*ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。
2 デイサービスひまわりの概要
(1)提供できるサービスの種類と地域
名称 |
デイサービスひまわり |
所在地 |
愛媛県宇和島市明倫町5丁目5番13号 |
介護保険指定番号 |
指定通所介護 平成26年2月1日指定 愛媛県3870301821号 |
サービスを提供 する対象地域 |
宇和島市(島嶼部は除く)にお住まいの方 |
*上記地域以外の方でも利用ご希望の方はご相談ください。
(2)職員体制
職 種 |
人員数 |
業 務 内 容 |
管理者 |
◯1名 |
事業所の統括管理を行います。 |
生活相談員 |
◯1名以上 |
生活相談業務、介護予防通所介護計画の作成及び介護予防支援事業者等との連絡調整並びに事務処理に当たります。 |
介護職員 |
◯1名以上 |
利用者の介護に当たります。 |
看護職員 |
◯1名以上 |
利用者の看護、健康管理、機能訓練及び指導に当たります。 |
機能訓練指導員 |
◯1名以上 |
利用者の機能訓練及び指導に当たります。 |
(3)事業所の概要
定員 |
15名 |
||
食堂兼機能訓練室 |
1室(58㎡) |
相談室 |
1室(7㎡) |
浴室 |
一般浴槽 |
静養室 |
1室(6㎡) |
送迎車 |
2台 |
(4)営業日及び営業時間
営業日 |
◯12月31日~翌1月3日までと毎週土曜日を除く、毎日とします。 |
但し、管理者が必要と認めたときは、営業日を変更し、又は臨時に休業することができます。 |
|
営業時間 |
午前8時30分から午後5時30分までです。 |
サービス提供時間 |
午前9時00分から午後4時30分までです。 |
3 サービス内容
① 送迎 ・当事業所の車による送迎を行います。
② 生活相談 ・生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談でき
ます。
③ レクリエ-ション ・利用者の心身の状況や希望、その置かれている環境を踏まえた計画に基づき、集団的レクリエーション、創作活動等の機能訓練を行います。
④ 入浴 ・入浴支援を行います。
⑤ 食事 ・利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
⑥ 健康管理 ・看護職員により、一般的な健康状態の確認を行います。
4 料金
(1)基本料金
|
1日あたりの自己負担額 (介護保険利用時の介護報酬の額) |
|
6~7時間のご利用 |
7~8時間のご利用 |
|
要介護1 |
678円 (6,780円) |
753円 (7,530円) |
要介護2 |
801円 (8,010円) |
890円 (8,900円) |
要介護3 |
925円 (9,250円) |
1,032円 (10,320円) |
要介護4 |
1,049円 (10,490円) |
1,172円 (11,720円) |
要介護5 |
1,172円 (11,720円) |
1,312円 (13,120円) |
※上記基本料金は、一割負担の場合の一覧です。なお、月のうち1度も利用のない場合は徴収いたしません。
(2)加算サービス
入浴加算(Ⅰ)…40円/日(400円)
処遇改善加算(Ⅲ)…所定単位数に8.0%を乗じた単位数で算定
(3)食費
1食あたり 550円
(4)その他の料金
・おむつ代 実費
*おむつをご持参いただいた場合は、おむつ代は頂きません。
・レクリエーション費等 実費
*ご家族様による送迎の場合は、送迎費は頂きません。
(5)① 利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。
ご利用日の午前8時30分までにご連絡いただいた場合 無料 |
ご利用日の午前8時30分までにご連絡がなかった場合(食費分) 550円 |
② 事業者の判断でサービスを中止する場合、キャンセル料はいただきません。
(6)支払方法
10日までに前月分の請求をいたしますので、25日までに事業者が指定する方法でお支払いください。
5 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
「通所介護計画」作成と同時に契約を結び、通所介護サービスの提供を開始します。
(2)サービスの提供
「通所介護計画」に沿った通所介護サービスを提供します。
(3)サービスの利用契約の終了
① 利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書で届け出てください。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
③ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者がお亡くなりになった場合
・利用者が特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、グルー
プホーム、養護老人ホーム等の事業所に入所した場合
・利用者の要介護状態区分等が、非該当又は要支援と認定された場合
④ その他
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当事業所が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
・利用者が、サービス利用料金の支払いを6ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院もしくは病気等により、3ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合、又は利用者やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合がございます。
6 当事業所のサービスの特徴等
(1)運営の方針
利用者のお年寄りと職員交互の信頼関係を基調にして、健康で生き甲斐のある明るく楽しい時間が過ごせるよう運営にあたります。
(2)サービス利用に当たっての留意事項
・体調確認 …通所可能かどうかご確認ください。
・体調不良などによるサービスの中止・変更 …ご利用日の午前8時30分までにご連絡ください。
・食事のキャンセル …ご利用日の午前8時30分までにご連絡ください。
・設備、器具の利用 …ご自由にお使いください。(取扱いについては、職員まで
お尋ねください。)
7 秘密保持・個人情報の保護
(1) 事業者及び事業所の職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2) 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
(3) 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
8 緊急時の対応方法
利用者の健康状態が急変した場合は、事前の打合せにより、主治の医師、救急隊、ご親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。
9 事故発生時の対応方法
サービスの提供にともなって事故が発生した場合は、主治の医師、ご家族、市町、居宅介護支援事業者等に連絡をする等必要な措置を講じる他、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
10 非常災害対策
・非常時の対応 …非常時には非常通報装置により、消防他各関係機関に即時に通報されるようになっています。
・防災設備 …自動火災報知設備、消火器、
・防災訓練 …年2回実施
・防火責任者 …山岡 美絵
11 虐待防止に関する事項
1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止のため次の処置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2.事業所は、サービス提供中に当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村に通報するものとする。
12 サービス内容に関する苦情
(1) 苦情解決のための体制
受付時間 08:30~l7:30(業務時間内)
管 理 者 岩井 未来
苦情対応責任者 岩井 未来
苦情受付担当者 前野 佳子
電話番号 0895-24-0240
FAX 0895-24-0250
(2)苦情解決のための方法(手順)
① 苦情の受付
面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。また、市町村等の相談・窓口に直接苦情を申し出ることもできます。
② 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告いたします。
③ 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
・話し合いの結果や改善事項等の記録と確認
(3)その他
上記以外に、市町等の相談・苦情窓口等でも受け付けています。
・保険者である市役所又は役場の介護保険担当課(平日8:30~17:15)
宇和島市高齢者福祉課 所在地 宇和島市曙町1番地
電話番号 0895-24-1111
FAX 0895-24-1126
・愛媛県運営適正化委員会 所在地 松山市持田町3丁目8番15号
総合社会福祉会館内 電話番号 089-998-3477
FAX 089-921-8939
・愛媛県国民健康保険団体連合会 所在地 松山市高岡町101番地1
電話番号 089-968-8700
FAX 089-968-8717
個人情報に関する基本方針
有限会社心笑会(以下、「事業者」という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。 事業者が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得る為に、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。
記
1.個人情報の適切な取得・管理・利用・開示・委託 ① 個人情報の取得にあたり、利用目的を明示したうえで、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通知又は公表し、その範囲内で利用します。
② 個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。
③ 事業者が委託をする医療・介護関係事業者は業務の委託にあたり、個人情報保護法と厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個人情報に係る契約を締結したうえで情報提供し、委託先への適切な監督をします。
2.個人情報の安全性確保の措置 ① 事業者は個人情報保護の取り組みを全職員等に周知徹底させる為に、個人情報に関する規則類を整備し、必要な教育を継続的に行います。
② 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失又はき損の予防及び是正の為、事業者内において規則類を整備し、安全対策に努めます。
3.個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除・第三者提供の停止等への対応 事業者は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除・第三者提供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、個人情報相談窓口(電話0895-24-0240)までお問い合わせください。
4.苦情の対応 事業者は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。
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個人情報の利用目的
有限会社心笑会では、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する「個人情報に関する基本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 1.施設内部での利用目的 ① 施設が利用者等に提供する介護サービス ② 介護保険事務 ③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの ・ 入退所等の管理 ・ 会計・経理 ・ 介護事故・緊急時等の報告 ・ 当該利用者の介護・医療サービスの向上 ・ 防災管理業務に係る氏名の表示等 2.他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 ① 施設が利用者等に提供する介護サービスのうち ・ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 ・ その他の業務委託 ・ 利用者の診療等にあたり、外部の医師の意見・助言を求める場合 ・ 家族等への心身の状況説明 ② 介護保険事務のうち ・ 保険事務の委託(一部委託含む) ・ 審査支払い機関へのレセプトの提出 ・ 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 ③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】 1.施設内部での利用に係る利用目的 ① 施設の管理運営業務のうち次のもの ・ 介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 ・ 施設等において行われる学生等の実習への協力 ・ 施設において行われる事例研究等 2.家族及び他の事業者等への情報提供に係る利用目的 ① 施設の管理運営業務のうち ・ 外部監査機関、評価機関等への情報提供 ② 施設発行の機関誌等への情報掲載 ③ 自治体(保険者)の統計調査等に関する情報提供
なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。
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個人情報の使用に関する注意事項
1.利用期間
介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。
2.利用目的
(1)介護保険における介護認定の申請及び更新・変更のため
(2)利用者に関わるサービス計画を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
(3)医療機関・福祉事業者・介護支援専門員・介護サービス事業者・自治体(保険者)
・その他社会福祉団体等との連絡調整のため
(4)利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のある場合
(5)利用者の利用する介護事業所内のサービス担当者会議のため
(6)行政の開催する評価会議・サービス担当者会議
(7)その他サービス提供で必要な場合
(8)上記各号に関わらず、当事業所の「個人情報の利用目的」に掲載するもの及び緊急を要する時の連絡等の場合
3.使用条件
(1)個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第三者に漏らさない。
(2)個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて請求があれば開示する。
上記に定める条件のとおり、個人情報を上記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用・提供又は収集させていただきます。
送迎に関する注意事項
身体的・環境的等の諸事情がある場合は、ご本人、ご家族様と話し合いを行い、提供できる範囲の送迎サービスを提供させていただきます。
② 送迎時間につきましては、交通事情等で、10分以上到着が遅れる場合がございます。その際は、事業所より電話連絡いたします。
③ 利用者様の体調不良等を除き、準備等ができていない場合、他の利用者様にご迷惑をかけてしまいますので長時間待機することはできません。ご本人、ご家族のご協力をお願いいたします。
④ 乗車中は、安全のため全席シートベルトの着用をお願いしております。
⑤ 送迎サービスは通常の場合、宇和島市(旧市内)にお住まいの方に限らせて頂きます。
⑥ ご利用当日、やむを得ずお休みされる場合は、デイサービスひまわり(電話:0895-24-0240)までご連絡ください。
通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて通所介護についての事項を説明しました。
【事 業 者】
所 在 地:愛媛県宇和島市明倫町5丁目5番13号
名 称:有限会社 心笑会 デイサービスひまわり
代表取締役 山岡 美絵
【説 明 者】
氏 名: 印
私は本書面により、事業者から通所介護についての事項( 重要事項 ・ 個人情報に関して ・ 送迎に関して )の説明を受け、同意しました。
令和 年 月 日
【利 用 者】
住 所:
氏 名: 印
代理人住所:
代理人氏名: 印(続柄: )