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ケアプランの流れ

相談

ケアマネージャーが利用者宅を訪問し、利用者の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。

プラン作成

課題や話し合いを基にケアマネージャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、利用の手続きを行います。

利用開始

サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタートします。

ひまわり居宅介護支援事業
運営規定・重要事項説明書

運営規程

    居宅介護支援事業所 ひまわり
令和6年9月6日施行

指定居宅介護支援事業所 ひまわり
 《事業の目的》
第1条 有限会社心笑会が開設する指定居宅支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

《運営の方針》
  第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう努めるものとする。

 《事業所の名称》
第3条
事業所名
居宅介護支援事業所 ひまわり
所在地
宇和島市明倫町5-5-13明倫ビル2F
電話番号
TEL:0895-24-0240 FAX:0895-24-0250
指定事業所番号
3870302159

《同業者の職員体制および職務内容》
第4条

常勤
非常勤
職務内容
管理者
1名(常勤兼務)
従業者の管理及び業務の管理
介護支援専門員
1名(常勤)
指定居宅介護支援の提供

《サービス提供時間》
第5条
① 営業日  月~金 (祝日、8月15日、12月29日~1月3日までを除く)
② 営業時間 午前8時30分~17時30分

《内容および手続きの説明および同意》
第6条
① 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、この運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。
② 事業所は、指定居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画書が利用者の意向を基礎として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとする。

《提供拒否の禁止》
第7条 事業所は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

《サービス提供困難時の対応》
第8条 事業所は、事業の実施地域によって、自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じるものとする。

《受給資格等の確保》
第9条 事業所は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

(以下略)


 

 

 

 

 

運営規程

 

居宅介護支援事業所 ひまわり

令和696日施行

 

 

指定居宅介護支援事業所 ひまわり

《事業の目的》

第1条       有限会社心笑会が開設する指定居宅支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

《運営の方針》 

2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう努めるものとする。

 

 《事業所の名称》

3

事業所名

居宅介護支援事業所 ひまわり

所在地

宇和島市明倫町5-5-13明倫ビル2F

電話番号

TEL:0895-24-0240 FAX0895-24-0250

指定事業所番号

3870302159

 

《同業者の職員体制および職務内容》

4

 

常勤

非常勤

職務内容

管理者

1名(常勤兼務)

 

従業者の管理及び業務の管理

介護支援専門員

1名(常勤)

 

指定居宅介護支援の提供

 

《サービス提供時間》

5

     営業日  月~金 (祝日、815日、1229日~13日までを除く)

     営業時間 午前830分~1730

 

 《内容および手続きの説明および同意》

6

     事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、この運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。

     事業所は、指定居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画書が利用者の意向を基礎として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとする。

 

《提供拒否の禁止》

7条 事業所は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

 

《サービス提供困難時の対応》

8条 事業所は、事業の実施地域によって、自ら適切な指定居宅介護支援を提供す ことが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じるものとする。

 

《受給資格等の確保》

9条 事業所は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

 

 《要介護認定等の申請等に関わる援助》

10条 

     事業所は、被保険者の要介護認定等に関わる申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行うものとする。

     事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。

     事業所は、要介護認定等の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間満了日の1月前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。

 

《指定居宅介護支援の基本的取扱方針》

11

     事業所は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。

     事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

 

 《指定居宅介護支援の具体的取扱方針》

12

     介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に関する業務を担当する。

     介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、懇切丁寧に行うこととし、利用者または、その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

     介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

     介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保険医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて住宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

     介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者またはその家族に対して提供するものとする。

     介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握するものとする。

     介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得るものとする。

     介護支援専門員は、利用者のアセスメント結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該解決すべき課題に対するための最も快適なサービスの組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成するものとする。

     介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の原案位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この号において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ)の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者からの専門的な見地からの意見も求めるものとする。


 

     介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区別した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文面により利用者の同意を得るものとする。

     介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付するものとする。

     介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)を行うとともに、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行うものとする。

     介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)にあたっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うものとする。

1. 少なくとも一月に1回、利用者の住宅を訪問し、利用者に面接すること。

2. 少なくとも一月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

     介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会(やむを得ない理由がある場合)等により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から利用者の状況を把握し、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

1. 居宅サービス計画を新規に作成した場合

2. 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

3. 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

     介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅においては日常生活を営むことが困難になったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

     介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、円滑に住宅における生活へ移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

     介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めるものとする。


 

     介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあたっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されている場合には、当該注意点を尊重して行うものとする。

     介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の住宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要を認められる場合を除き短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定等の有効期限の概ね半数を超えないように努めるものとする。

     介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に法第73条第2項に規定する認定審査委員会意見又は法第371項による指定に係る居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(居宅サービスの指定については変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得たうえで、その内容に沿って住宅サービス計画を作成するものとする。

㉑ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具借与を位置付ける場合にあたっ ては、当該計画に福祉用具借与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をしたうえで、継続が必要な場合にはその理由を居宅サービス計画に記載するものとする。

㉒ 介護支援専門員は、住宅サービス計画に福祉用具販売を位置付ける場合にあたっては、当該計画に福祉用具販売が必要な理由を記載するものとする。

 

 《課題分析票の種類等》

13条 事業所の介護支援専門員が使用する課題分析票及び利用者の相談の場所等は、次の通りとする。

 

使用する課題分析票

居宅サービス計画ガイドライン

(全国社会福祉協議会方式)

相談の場所

利用者自宅等

サービス担当者会議の場所

利用者自宅等

介護支援専門員による居宅訪問の回数等

・少なくとも一月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

・少なくとも一月に1回実施状況の把握の結果を記録すること。

 

 《利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付》

14条 事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他の利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画その実施状況に関する書類を交付するものとする。

 

 《利用者に関する市町への通知》

15条 事業所は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町に通知するものとする。

     正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態等の程度を増進させたと認められたとき。

     偽りその他不正の行為によって保険給付の給付を受け、または受けようとしたとき。

 《指定居宅介護支援の利用料及び支払いの方法》

16条 

     居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスに該当する場合は、無料とする。

     交通費は、通常の事業地域(旧宇和島市)の方は、ご負担無いものとする。それ以外の地域の方の場合は、お伺いするのに必要な交通費の実費を徴収する。(旧宇和島市以外500円とする。)

前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に説明をしたうえで、支払いの同意を得て受領するものとする。

 

 《通常の事業の実施区域》

17条 通常の事業の実施区域は、旧宇和島市(戸島、嘉島、日振島は除く)とする。

 

 《秘密保持》 

18条 業務上知り得た利用者およびご家族の個人情報は、正当な理由なく第三者に漏らすことはないものとする。なお、この守秘義務は、従業者退職後および契約期間終了後も同様とする。

 

 《利益収受の禁止等》

19

     事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は、変更に関し、介護支援専門員に対し、特定の居宅サービス事業者によるサービスを位置付ける旨の指示等を行ってはならない。

     事業所の介護支援専門員は、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者等によるサービス利用すべき旨の提示等を行ってはならない。

     事業所及び事業所の職員は、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

 

 


 

《苦情処理》

20条 

     事業所は提供した指定居宅介護支援に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

     事業所は、前項の苦情を受けた場合は、苦情の内容等を記録するものとする。

     事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、市町及び国民保険連合が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して行う調査に協力するとともに、市町及び国民健康保険連合会からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

     事業所は市町及び国民健康保険連合会からの求めがあった場合には、前項の改善内容を市町に報告するものとする。

 

《掲示及び広告等》

21

     事業所は、事業所の見えやすい場所に、この規定の概要、職員の勤務体制、利用料の額その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示するものとする。

     事業所の業務を広告する必要がある場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

 

《事故発生時の対応等》

22

     事業所は、事業所業務の提供により事故が発生した場合には速やかに市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

     事業所は、前項の事故状況及び事故に際して取った処置を記録するものとする。

     事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

 《身分を証する書類の携行》

23条 事業所の介護支援専門員は、その勤務中、常に身分を証明する証書を携行し、初回訪問時及び利用者若しくはその家族から求められた時は、これを提示するものとする。

 

 《記録の設備等》

24

     事業所は、次の諸記録その他の重要な帳簿を整備するものとする。

Ÿ 居宅介護支援基準第14条に基づく法定代理受領サービスに係る報告に関する重要な関係書類

Ÿ 居宅サービス計画、アセスメントの結果の記録、サービス担当者会議用の記録、モニタリングの結果の記録、その他のサービス提供に関する記録

Ÿ 市町への通知に係る記録

Ÿ 苦情の内容等の記録

Ÿ 事故状況及び事故に際して取った処置の記録

     前項の書類は、その完結の日から5年間保存しなければならない。

 

(虐待防止の為の措置に関する事項)

25条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  事業所における虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

  事業所における虐待防止の為の指針を整備すること。

  事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待防止の為の研修を定期的に実施すること。

  3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を置くこと。

 

 

《運営に関する重要事項》

その他、運営に関する重要事項は、管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

付則

 この規程は平成3031日より施行する。

付則

 この規程の一部を改訂し令和688日より施行する。

付則

この規程の一部を改訂し令和696日より施行する。